まん延防止等重点措置期間中に利用を予定していた施設利用者が、感染拡大防止の観点から施設の利用を取りやめること等については、使用料の全額を還付することといたします。
【還付対象】令和4年1月27日(木)から令和4年3月6日(日)までの利用分