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貸館
2020/03/13

集会室使用料還付の手続き(延長)について【ご案内】

平素は当施設をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、生涯学習施設および女性会館を新型コロナウイルス感染症の影響を理由に施設の利用を取りやめた場合の施設使用料の還付期間延長が決定しましたので、該当の団体はお手続きをお願いします。
 
【還付の対象期間(延長)】
《変更前》令和2年2月20日(木)から令和2年3月15日(日)の間の利用分

《変更後》(1)令和2年2月20日(木)から令和2年3月31日(火)までの利用分
     (2)4月1日(水)以降の利用分においても市民生活への影響が払しょくされるまでの間に、
        下記の対象となる利用許可の取消申出については、還付対象とします。
        ア 新型コロナウイルス感染症について会議イベント等の開催の中止を決定しなければ
          利用者に不利益が生じるおそれがある場合
        イ その他新型コロナウイルス感染症について利用許可の取消しを申し出ることについて
          合理的が理由があると生涯学習推進課または男女参画・多文化共生課が認める場合
        ※今後状況に応じて変更する場合があります。


提出書類:
@生涯学習施設使用料還付申請書
A生涯学習施設利用許可取消申出書
B口座振替依頼書 ※依頼者の認印が必要です。(シャチハタ不可)
C該当日の利用許可書(兼領収書)
提出先:市内各生涯学習センター
@ABについては、静岡市Webサイト「生涯学習施設における新型コロナウイルス感染症対応に係る使用料の還付について(延長)」から書式をダウンロードすることができます。
また、生涯学習センター窓口でも書類をお渡しいたします。
※女性会館の使用料の還付については書式が異なります。静岡市Webサイト「女性会館における新型コロナウイルス感染症対応に係る使用料の還付について(延長)」から書式をダウンロードすることができます。詳しくは葵生涯学習センター(054-246-6191)までお問い合わせください。

注意事項:原則、申請者(窓口でお支払いをされた方)の個人口座へ振込みいたします。
振込先を別の口座に指定したい場合は委任状が必要となりますので、詳細は職員へお問い合わせください。
お手数おかけして大変申し訳ございませんが、なるべくお早目の提出にご協力お願いいたします。
【書類の書き方について注意事項】
・原則、申請者(窓口でお支払いをされた方)が還付申請を行ってください。
・施設利用申請書に記入された氏名、住所、電話番号をご記入ください。
・日付及び指定された箇所以外は記入しないでください。(記入方法がわからない場合は静岡市生涯学習センター職員にお問い合わせください。)















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葵生涯学習センター 指定管理者 公益財団法人静岡市文化振興財団
〒420-0865 静岡県静岡市葵区東草深町3-18
TEL:054-246-6191 [開館時間] 9:00〜21:30(休館日除く)